①配偶者と死別・離婚したひとり親と同様、未婚のひとり親にも「寡婦(夫)控除」が適用されることになりました。適用条件は、合計所得金額が500万円以下であることや、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されていないことなどです。
②扶養親族や生計を一にする子を有する寡婦の要件に、寡夫と同様、合計所得金額が500万円以下であることが加わります。また、生計を一にする子を有する寡夫に係る控除額が、寡婦と同様の所得税35万円、住民税30万円に引き上げられます。
<令和2年分以後の所得税、令和3年度分以後の個人住民税に適用>
国外居住親族に係る扶養控除の適用要件を、「16歳以上」から「16歳以上から29歳以下」と「70歳以上」に見直します。ただし、30歳以上70歳未満でも、留学生や障害者のほか、生活費・教育費として38万円以上の送金を受けていることが書類で確認できる場合、扶養控除の対象となります。
<令和5年分以後の所得税に適用>
①前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である場合、確定申告において現金主義による所得計算が可能になります。
②前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える場合、その業務に係る現金預金取引等関係書類(預金通帳や領収証)を5年間保存しなければなりません。
③前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える場合、その業務に係る収支内訳書を確定申告書に添付しなければなりません。
<令和4年分以後の所得税に適用>
医療費控除の申告手続きの簡素化を図るため、被保険者がマイナポータルを通じて申告に必要な情報を取得し、e-Taxへの自動転記を行うことができるよう、国民健康保険団体連合会等の審査支払機関が提供するデータおよび医療費通知を印刷した書面(QR証明書)が確定申告書の添付書類として追加されます。
併せて、保険者の医療費通知を書面(郵送)で受け取った者が電子申告する場合、当該医療費通知の添付を省略できるようになります。
<令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用>
現行の特定寄附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類の添付等に代えて、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者による電磁的記録の印刷した書面の添付等ができるようになります。この改正により、e-Taxで確定申告を行う場合、電磁的記録の送信をもって代えることができることから、書類添付は不要になります。
<令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用>
源泉徴収義務者が給与や退職手当および報酬・料金等の支払いに係る所得税を納付しなかった場合、税務署長は、労務に従事した期間などにより支払い金額や支払い日を推計して徴収できるようになります。
<令和3年1月1日以後に支払われる給与等に適用>
私的年金等について、以下の見直し等が行われた後も、現行の税制上の措置が適用されます。
・確定拠出年金(企業型・個人型)等の加入可能要件の見直しと受給開始時期等の選択肢の拡大
・中小企業向け制度(簡易企業型年金・中小事業主掛金納付制度)の対象範囲の拡大
・企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金(iDeCo)加入の要件緩和
・ポータビリティの改善
①国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が63万円(現行:61万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額が17万円(現行:16万円)に引き上げられます。
②国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準が、以下のようになります。
Ⅰ 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を28.5万円(現行:28万円)に引き上げ
Ⅱ 割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を52万円(現行:51万円)に引き上げ
Ⅲ 軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える
<Ⅲは令和3年度分以後の国民健康保険税に適用>