当事務所は、東海財務局及び中部経済産業局が認定する、中小企業経営力強化支援強化法に基づく経営革新等支援機関に認定されています。
経営革新等支援機関とは、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため施行された「中小企業経営力強化支援法」のもと、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人・法人・中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定するものです。
この認定を受けると、経営革新等支援機関として、次のようなサービスを提供することが可能になります。
商業・サービス業を営む中小企業等が認定支援機関等の指導・助言を受けて設備投資を行うと、初年度の減価償却費を増やす特別償却か、税額控除を受けることができ、納税額を減少させることができます。
事業者が認定支援機関の確認を受けて市町村に申請し、認定を受けた場合に、固定資産税の3年間減額を受けることができます。
事業の後継者が、非上場株式等を相続や贈与により取得した場合の納税額を猶予することができる事業承継税制の特例を受けることが可能となります。
認定支援機関のサポートを受けると、融資の限度額の拡張や金利緩和、信用保証料の減免などの優遇を受けられます。
認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、創業促進補助金、ものづくり補助金などの補助金の申請が可能となります。