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法人の節税保険の損金算入ルールが変わりました




法人向けの節税保険に歯止めをかける、新しい法人税のルールが誕生しました。
2019年7月8日以降に法人が契約する「定期保険」と「第三分野の保険」について、支払った保険料の損金算入のルールが変更となります。
また、これまで解約返戻金相当額のない一定のがん保険に認められてきた「例外的取扱」については廃止となる見込みでしたが、一転して継続となり、2019年10月8日以降の新規契約について新ルールが適用されることとなりました。
今回は、新しい節税保険の改正点について解説します。

■改正の対象となる保険

改正の対象となる保険は、法人が契約者、被保険者が役員又は使用人、あるいはその親族となる「定期保険」と「第三分野の保険」です。
「定期保険」とは、生命保険のうち一定の保険期間に限って死亡保障を行う保険のことで、「第三分野の保険」とは、医療保険やがん保険など、生命保険・損害保険に属さない保険のことをいいます。
保険金の受取人は、従来と同じルールで、法人であっても、被保険者やその遺族であっても、損金に算入できる額は変わりません。
ただし、役員のみを被保険者とする場合や、特定の使用人、その親族のみを被保険者とする保険は、給与課税の対象となります。

改正対象は「新規契約」 のみ

今回の改正は、2019年6月28日に行われた法人税の基本通達等の改正に基づくものです。
これにより、2019年7月8日以降に法人が「新規契約」する定期保険と第三分野の保険の損金算入の方法が改正されました。
また、パブリックコメントを受けて継続される、前述の「例外的取扱」については、その対象を「解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野の保険」に改め、10月8日以降に法人が「新規契約」する定期保険と第三分野の保険に、新しいルールを適用することとしました。

■「定期保険」と「第三分野の保険」の新しい損金算入ルール

解約返戻金のある保険は、その保険料に貯蓄部分が含まれていることから、保険期間がある程度経過するまで、支払い保険料のうち、一定の割合を資産計上しなければなりません。
従来のルールでは、被保険者の年齢や、契約時の年齢に保険期間を加算した年数などをもとに損金算入額を決めていましたが、節税保険の多様化や平均寿命の上昇などから、従来の基準では不合理が生じていました。
また第三分野の保険については、保険ごとにルールにバラつきがあり、ルールの穴をかいくぐった節税保険も販売されていました。
今回の改正では、解約返戻金のある「定期保険」と「第三分野の保険」について
・保険期間が3年以上の保険
かつ
・最高解約返戻金率が50%を超える保険
について、「最高解約返戻率」を基準に、資産計上の割合を3段階で判定するものに変更されました。
「定期保険」と「第三分野の保険」の損金算入額の判定基準を、「最高解約返戻率」に統一したところがポイントです。

新しい損金算入ルール

前述の「定期保険」と「第三分野の保険」に適用される、新しい損金算入ルールは次のとおりです。
なお、保険期間が終身となる第三分野の保険については、その保険期間を116歳と仮定して計算します。

【最高解約返戻率50%超~70%以下】

最高解約返戻率 保険期間の開始直後 保険期間の40%経過後 保険期間の75%経過後
50%超
70%以下
損金算入:60%
資産計上:40%
損金算入:100%
資産計上:0%
損金算入:100%
資産計上:0%
過去の資産計上分:損金算入

保険期間の開始後すぐは、支払った保険料の60%を損金算入し、保険期間の40%を経過後から全額を損金に算入できるようになります。
保険期間の75%を経過した後は、支払った保険料を全額損金に算入しながら、保険期間が40%経過するまでに計上した資産を、残りの保険期間に応じて均等に取り崩して損金算入します。

【最高解約返戻率70%超~85%以下】

最高解約返戻率 保険期間の開始直後 保険期間の40%経過後 保険期間の75%経過後
70%超
85%以下
損金算入:40%
資産計上:60%
損金算入:100%
資産計上:0%
損金算入:100%
資産計上:0%
過去の資産計上分:損金算入

保険期間の開始後すぐの保険料は40%しか損金算入できません。
その後は、前述の「50%超70%以下」の処理と同じになります。

【最高解約返戻率85%超え】

最高解約返戻率 保険期間の開始直後 保険期間の開始から10年経過後 最高解約返戻率期間終了後
85%超 損金算入:10%
資産計上:90%
損金算入:30%
資産計上:70%
損金算入:100%
資産計上:0%
過去の資産計上分:損金算入

保険期間の開始後すぐの保険料は、10%しか損金算入できません。
その後は、10年経過時と最高解約返戻率終了時で、損金算入の割合が変わります。

新ルールの対象にならない保険

新ルールの対象は、保険期間が3年以上かつ最高解約返戻金率50%を超える定期保険と第三分野の保険ですので、これに該当しない定期保険と第三分野の保険は、保険期間の経過に応じて損金に算入します。
また、最高解約返戻率が70%以下で、かつ年換算保険料相当額が30万円以下の保険も、保険期間の経過に応じて損金に算入します。
そして、今回改正の対象にならなかった保険(養老保険のハーフタックスプランなど)は、従来のルールのままとなります。

■解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険又は第三分野の保険

従来のがん保険は、解約返戻金相当額のない有期払込みのがん保険について、保険料支払いの都度、損金算入するという「例外的取扱」が認められていました。
国税庁は、4月11日に、この例外的取扱を廃除した改正案を公開してパブリックコメントを求めたところ、事務負担の増加を懸念する声が上がり、その結果、6月28日に改正された新しい通達では、10月8日までは従前の「例外的取扱」を認める内容に変更されました。
そして、10月8日以降の新規契約については、適用対象を「解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険又は第三分野の保険」に整備の上、適用要件を追加し、新しいルールをスタートさせることにしました。

■10月8日以降の新規契約の内容

10月8日以降に新規契約された「解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険又は第三分野の保険」は、その事業年度に支払った保険料の額が「30万円以下」のものに限り、支払った日の属する事業年度において損金算入することを認めることとしました。
なお、「解約返戻金相当額のない」とは、従前の例外的取扱に従って、ごく少額の払戻金のある契約を含むこととしています。
ただし、給与課税の対象になるもの(例:役員のみが加入している場合など)は対象になりません。
「短期払い」とは、保険料の払込期間が保険期間より短い保険のことです。

保険に節税効果はない?

法人保険が節税になるという表現は、新旧ルールにかかわらず、少し語弊があります。
確かに支払い時の損金算入額は、その事業年度の課税所得を減らす効果がありますが、受取時には、その解約返戻金との資産計上額との差額が益金となり、課税所得になります。つまり、税金が減るのではなく、課税のタイミングがずれているだけというのが、節税保険の本質です。
したがって「保険で節税しよう」と考えるのであれば、解約返戻金を受け取ったときにそれをどうするかが最も重要になってきます。

まとめ

今回のルールは、7月8日、あるいは10月8日より後に新しく契約した保険のみが対象ですので、それまでに契約しているものには影響しません。
保険を活用して法人の節税をしたいとお考えの方は、専門家に相談しましょう。

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