@認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
注1:上記の「認定相続人」とは、承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいう。
注2:上記の「特定事業用資産」とは、不動産貸付事業等を除く被相続人の事業の用に供されていた土地(面積400uまでの部分に限る)、建物(床面積800uまでの部分に限る)および建物以外の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。
注3:上記の「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて作成された計画であって、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に都道府県に提出されたものをいう。
A認定受贈者(18歳以上、ただし平成34年3月31日までの贈与については20歳以上に限る)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます。
<平成31年1月1日以後に相続等または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税に適用>
400u までの特定事業用宅地等を80%評価減できる特例について、相続開始前3年以内に事業の用に供されていた宅地等が除外されることになりました。ただし、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は適用が認められます。
<平成31年4月1日以後に相続等で取得する財産に係る相続税に適用。同日前から事業の用に供されている宅地等には適用しない>
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しが行われたうえ、その適用期限が2年延長されます。
@ 信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、本措置の適用を受けることができません。
A 受贈者が23歳となった翌日以後、教育に関するサービスやスポーツ・文化芸術活動に係る指導への対価、物品購入や施設使用料など学校等以外に支払われる金銭は、教育資金の範囲から除外されます。
B 教育資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合、受贈者がその贈与者から死亡前3年以内に本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額をその贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされます。ただし、贈与者の死亡の日において次のいずれかに該当する場合は除きます。
・?受贈者が23歳未満の場合
・?受贈者が学校等に在学している場合
・?受贈者が教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合
C 教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合でも、上記Bの?または?のいずれかに該当するときは終了しないものとし、いずれかに該当する期間のなかった年の12月31日または受贈者が40歳に達する日のどちらか早い日に終了することになります。
<@所得制限は平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権者等に係る贈与税から、A教育資金の範囲の見直しは平成31年7月1日以後に支払われる教育資金から、B贈与税の相続開始前3年以内に行われた贈与の相続財産への加算は平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合(経過措置あり)から、C教育資金管理契約の終了事由は平成31年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合に、それぞれ適用>
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しが行われたうえ、その適用期限が2年延長されます。
・信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、本措置の適用を受けることができません。
<平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税から適用>
一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その日から6カ月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとされます。
@相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げられます。
A次に掲げる制度の受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。
・相続時精算課税制度
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
・相続時精算課税適用者の特例
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
<平成34年4月1日以後に相続、贈与等により取得する財産に係る相続税または贈与税に適用>
民法(相続関係)の改正に伴い、次の措置が講じられます。相続税における配偶者居住権等の評価額は次のようになります。
@配偶者居住権
建物の時価−建物の時価×(残存耐用年数−存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
A配偶者居住権が設定された建物(以下、居住建物)の所有権
建物の時価−配偶者居住権の価額
B配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価−土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
C居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価−敷地の利用に関する権利の価額
注1:上記の「建物の時価」および「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価または土地等の時価とする。
注2:上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。
注3:上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
・配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合、配偶者の平均余命年数
・上記以外の場合、遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする)