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トピックスNEWS&FAQ

平成31年度税制改正の概要-個人所得課税

  • 住宅ローン減税の控除期間の延長

    個人が、住宅の取得等をして(適用される消費税の税率が10%である場合に限る)、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供したとき、住宅ローンを有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設されました。この特例は、適用年の11年目から13年目まで(現行:10年)、次の区分に応じて適用できます。
    ① 一般の住宅の場合、次に掲げる金額のいずれか少ない金額
    ・住宅ローン等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
    ・消費税を除く住宅の取得費用(4,000万円を限度)×2%÷3
    ② 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合、次に掲げる金額のいずれか少ない金額
    ・住宅ローン等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
    ・消費税を除く住宅の取得費用(5,000万円を限度)×2%÷3

    注1:適用年の1年目から10年目までの各年の住宅ローン等特別税額控除については、現行と同様の金額が控除できる。

    注2:上記の「住宅の取得等」とは、居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないもの、既存住宅の取得またはその者の居住の用に供する家屋の増改築等をいう。

  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長

    空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除について、老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋および家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例が適用され、適用期限が4年延長されます。
    ・被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
    ・被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続開始の直前まで、その家屋について被相続人による一定の使用がなされ、かつ事業用、貸付用または被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

    <平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に適用>

  • NISAとジュニアNISAの見直し

    ①NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置)について、居住者等が非課税口座を開設できる年齢要件が、その年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。

    ②ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置)について、居住者等が未成年者口座の開設ならびに非課税管理勘定および継続管理勘定の設定をできる年齢要件が、その年1月1日において18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げられます。

    <平成35年1月1日以後に設けられる口座に適用、所要の経過措置あり>

  • ふるさと納税制度の見直し

    個人住民税における都道府県または市町村(以下、都道府県等)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について見直しが行われます。
    ・ふるさと納税(特例控除)の対象となる都道府県等は総務大臣が指定することとし、返礼品の返礼割合は3割以下、返礼品は地場産品とすることが指定の要件になります。
    ・総務大臣は指定した都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができるようになりました。

    <平成31年6月1日以後に支出された寄附金に適用>

  • 子どもの貧困に対応するための措置

    事実婚状態でないことを確認したうえで支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられます。

    <平成33年度分以後の個人住民税に適用>


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