本文へスキップ

税理士/可児・多治見・土岐/開業・会社設立・税金・経営相談お任せください

TEL. 0574-58-5375

〒509-0234 岐阜県可児市久々利柿下入会3-504

トピックスNEWS&FAQ

平成30年分の年末調整の変更点

  • 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し


    配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正され、給与所得者の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。

    配偶者控除は、これまで、本人の所得制限がありませんでしたが、改正後は所得制限が設けられました。本人の合計所得が900万円を超えると、段階的に控除額が下がり、1000万円超になると、控除自体が受けられなくなります。なお合計所得金額が900万円以下の方は、以前と同じで何も変わりません。

    また、段階的に控除の金額が減額される配偶者特別控除の適用は、これまでは配偶者の合計所得が76万円未満の人でなければ配偶者特別控除を受けることができませんでしたが、改正により配偶者の合計所得が123万円以下の人まで対象が広げられています。なお、こちらも配偶者控除と同様に本人の合計所得が900万円を超えると、段階的に控除額が下がり、1000万円超になると、控除自体が受けられなくなります。

  • 控除申告書が2枚に分かれました

    前年までの「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について兼用様式だったものが、平成30年分からは、上記の改正により「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。
    これまで配偶者特別控除の場合は兼用様式の申告書に記入していたため「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出漏れは少ないと思われますが、今回の変更により配偶者控除対象者も「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなければ控除を受けられない点に注意が必要です。

  • 保険料控除の証明書の範囲の改正

    生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける場合は証明書を提出する必要があります。この証明書の範囲に、QRコード付控除証明書が加えられました。


このページの先頭へ

バナースペース

櫻井会計事務所

〒509-0234
岐阜県可児市久々利柿下入会3-504(小滝苑内)

TEL 0574-58-5375
FAX 0574-58-5380