特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与または相続もしくは遺贈により非上場株式を取得した場合には、すべての当該非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税または相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等まで納税が猶予されます。
また、特例後継者が代表者以外の者から贈与などにより取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)の5年内に申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象となります。
なお、現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は確定しません。ただし、この場合には、その満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る)を都道府県に提出する必要があります。
上記は、所得税は平成32年分以後から、個人住民税は平成33年度分以後から適用
宅地等および農地の負担調整措置について今後3年間延長し、商業地等に係る条例減額制度および税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。
上記は、平成33年3月31日まで適用
相続により土地の所有権を取得した者が移転登記を受けないで死亡した場合、相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために行う移転登記に対する登録免許税が免税となります。
また、個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について所有権を移転登記する場合、土地の価額が10万円以下であるときは、移転登記に対する登録免許税が免税となります。
上記は、平成33年3月31日まで適用
中小企業等経営強化法の改正を前提に、同法に規定する経営力向上計画(仮称)の認定(同法の改正法の施行日から平成32年3月31日までの間にされたものに限る)を受けた認定事業者が、当該計画に基づき行う次に掲げる登記に対する登録免許税の税率が軽減されます。
@合併による不動産の所有権の移転登記 1,000分の2(本則1,000分の4)
A分割による不動産の所有権の移転登記 1,000分の4(本則1,000分の20)
Bその他の原因による不動産の所有権の移転登記 1,000分の16(本則1,000分の20)
また、不動産取得税についても、認定経営力向上計画(仮称)に従って譲渡を受ける一定の不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置が講じられます。
上記は、中小企業等経営強化法の改正法の施行日から平成32年3月31日まで適用
@持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者が除外されます。 ・相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
A貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く)が除外されます。
B介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例が適用されることになります。
上記は、平成30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用。ただし、上記Aの改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については適用しない
新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限が2年延長されます。
上記は、平成32年3月31日までに取得した物件に適用
@耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長されます。
Aバリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を280u以下(現行は上限なし)としたうえ、その適用期限が2年延長されます。
B省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を280u以下(現行は上限なし)としたうえ、その適用期限が2年延長されます。
上記は、平成32年3月31日までに改修を行った住宅に適用
@新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する場合における当該中古住宅の用に供する土地について、耐震基準適合既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍〈200uが限度〉相当額等の減額)と同様の措置が講じられます。
A宅地建物取引業者が取得した既存住宅について、一定の増改築等を行ったうえ、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすものとして個人に販売し、自己の居住の用に供された場合における当該宅地建物取引業者が取得する当該既存住宅のうち一定のものの用に供する土地に対して、新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍〈200uが限度〉相当額等の減額)と同様の措置が講じられます。
上記は、平成31年3月31日までに取得した住宅に適用
相続開始または贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人または贈与者(当該期間引き続き日本国籍を有しておらず、相続開始または贈与の時において国内に住所を有していない者に限る)から相続もしくは遺贈または贈与により取得する国外財産については、相続税または贈与税が課されないことになります。
ただし、贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から2年以内に国外財産を贈与した場合、同日までに国内に住所を有することとなったときにおける当該国外財産に係る贈与税はこの限りではありません。
上記は、平成30年4月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用