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トピックスNEWS&FAQ

令和2年度税制改正の概要-資産課税


  • 所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応


    ①市町村長は、土地または家屋について登記簿上の所有者が死亡している場合、現所有者に対し、当該現所有者の氏名、住所など固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになります。また、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則が設けられます。

    ②市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができるようになります。

    <①は令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者に、②は令和3年度以後の年度分の固定資産税に適用>

  • 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用範囲拡大


    特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものが加わります。

    <都市計画法の改正とともに適用される見込み>

  • 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の延長


    良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、適用期限が3年延長されます。

    <令和5年9月30日まで適用>

  • 相続税の物納の特例の見直し


    美術館における優れた美術品の一層の公開促進のため、相続税の物納の特例の関係法令等の改正を前提に、適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが加わります。

    <関係法令の改正とともに適用される見込み>

  • 住宅に係る登録免許税の税率軽減措置の延長


    以下に対する登録免許税の税率の軽減措置が2年延長されます。

    ・住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸し付け等に係る抵当権の設定登記

    ・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

    ・認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

    ・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

    <令和4年3月31日までの登記に適用>

  • 相続税・贈与税に係る手続きの簡素化


    相続税・贈与税に係る届出書等において、以下の書類については貸借対照表や損益計算書の添付が不要になります。

    ・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等

    ・担保が保証人(法人)の保証である場合における延納申請書

    ・非上場株式を物納する場合における物納申請書

  • 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の延長


    良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、適用期限が3年延長されます。

    <令和5年9月30日まで適用>

  • 相続税の物納の特例の見直し


    美術館における優れた美術品の一層の公開促進のため、相続税の物納の特例の関係法令等の改正を前提に、適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが加わります。

    <関係法令の改正とともに適用される見込み>

  • 住宅に係る登録免許税の税率軽減措置の延長


    以下に対する登録免許税の税率の軽減措置が2年延長されます。

    ・住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸し付け等に係る抵当権の設定登記

    ・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

    ・認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

    ・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

    <令和4年3月31日までの登記に適用>

  • 相続税・贈与税に係る手続きの簡素化


    相続税・贈与税に係る届出書等において、以下の書類については貸借対照表や損益計算書の添付が不要になります。

    ・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等

    ・担保が保証人(法人)の保証である場合における延納申請書

    ・非上場株式を物納する場合における物納申請書

  • 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の延長


    良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、適用期限が3年延長されます。

    <令和5年9月30日まで適用>

  • 相続税の物納の特例の見直し


    美術館における優れた美術品の一層の公開促進のため、相続税の物納の特例の関係法令等の改正を前提に、適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが加わります。

    <関係法令の改正とともに適用される見込み>

  • 住宅に係る登録免許税の税率軽減措置の延長


    以下に対する登録免許税の税率の軽減措置が2年延長されます。

    ・住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸し付け等に係る抵当権の設定登記

    ・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

    ・認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

    ・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

    <令和4年3月31日までの登記に適用>

  • 相続税・贈与税に係る手続きの簡素化


    相続税・贈与税に係る届出書等において、以下の書類については貸借対照表や損益計算書の添付が不要になります。

    ・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等

    ・担保が保証人(法人)の保証である場合における延納申請書

    ・非上場株式を物納する場合における物納申請書

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