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相続税・贈与税申告NEWS&FAQ


相続税試算、相続対策から相続税申告まで、総合的にサポートいたします。

相続税・贈与税申告

  • 相続税申告

    相続税の申告は、相続税発生後10か月以内に申告が必要です。
    まったく知識がなく困っている方に対しても、遺産分割の手続きから相続税の申告まで丁寧にサポートいたします。
    財産評価の際には、土地の現地調査・役所調査を行い評価額を下げる特例が適用できるかを検討いたします。

    また、遺産分割にあたっては、相続人の方の要望を確認したうえで、納税や二次相続まで考慮した複数の遺産分割パターンを提案いたします。

  • 贈与税申告

    贈与税の申告は、贈与があった年の翌年2月16日~3月15日までに申告が必要です。
    相続対策・事業承継のために生前贈与を受けた方、親から住宅資金などの贈与を受けた方の申告書作成をいたします。

相続対策

  • 節税対策

    相続税を支払いを抑えるために、主に次の対策を検討し、提案いたします。

     相続財産を減らす
      非課税や基礎控除を使った生前贈与を行うことにより財産自体を減らすことができます。

     財産の価値を下げる
      不動産賃貸、小規模宅地等の特例の活用などにより財産の価値を減らすことができます。

     非課税や制度を適用する
      生命保険の活用、養子縁組などを行うことにより非課税・基礎控除を増加することができます。

  • 納税資金対策

    相続税は、原則として現金で納める必要があります。
    節税対策のみを行っても、相続税の納税資金がなければ有効な相続対策とはいえません。
    現金、預貯金などにより相続税の支払いが賄えればよいですが、不動産等が多く、相続税の支払いができなかった場合には、利子税や延滞税が発生します。
    よって、相続税が起こる前に納税資金対策が必要です。

  • 遺産分割対策

    将来、遺産分割により争いが生じる可能性がある場合には、遺言書の作成や生前贈与を検討することを提案いたします。
    また、事業承継のための計画的な生前贈与を提案いたします。

相続税試算

相続対策を行うためには、現時点で相続財産の金額がいくらなのか、相続税がどのくらいかかるのかを把握する必要があります。
試算を行うことにより、相続にあたっての問題点も見えてきます。
次世代によりよい形で財産を残すために試算をお勧めします。
当事務所では相続税試算サービスも行っております。

相続発生後の主なスケジュール

  • 相続の発生(死亡)

    死亡届の提出(7日以内)
    葬儀の手配
    年金受給停止の手続き
    税理士への依頼
    遺言書の有無の確認
    相続人の確認
    相続財産の確認

  • 3ヶ月以内

    相続放棄又は限定承認の申請

     相続放棄とは、財産よりも債務が多いなどの場合に、財産・債務を一切相続しない方法
     限定承認とは、財産の範囲内で債務も相続する方法

  • 4ヶ月以内

    被相続人の準確定申告

     被相続人が亡くなった年の1月1日~亡くなった日までに一定の収入がある場合には、所得税・消費税の申告・納付を行う必要があります。

    相続人の青色申告の届出

     被相続人の事業を引き継いだ相続人が、青色申告の適用を受けたい場合に提出が必要になります。
     なお、相続人が青色専従者給与を支払う場合には、2ヶ月以内に提出が必要です。

  • 10ヶ月以内

    相続税の申告

     相続した遺産の額が基礎控除額を超える場合や、小規模宅地等の減額・配偶者の税額軽減などを受ける場合は、相続税の申告が必要になります。

  • 遺産分割後

    名義変更

     相続による名義変更は義務ではありませんが、将来、売却する場合、担保に供する場合に必要になります。また、次の相続や、その次の相続まで変更しないと登記書類の取得が困難になります。よって早め に手続きされることをお勧めします。

    未分割の場合の更正の請求(3年10か月以内)

     10ヶ月以内に遺産分割がまとまらなかった場合には、相続開始後10か月経過時に未分割で申告します。

    その後、3年以内に遺産が分割され、小規模宅地等の減額・配偶者の税額軽減を適用することにより還付を受けられる場合があります。


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