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トピックスNEWS&FAQ

令和2年度税制改正の概要-個人所得課税①


  • NISA(少額投資非課税制度)の見直し・延長

    ①現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置(一般NISA)の勘定設定期間の終了する令和5年12月31日にあわせ、特定非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税措置(新NISA)が創設。現行の非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)と選択できるようになります。

    ②新NISAは、リスクの低い公募等投資信託などに対象を限定した最大年20万円の積立枠であるⒶ特定累積投資勘定(仮称)と、現行の一般NISAのように上場株式などにも投資できる最大年102万円の枠であるⒷ特定非課税管理勘定(仮称)が2階建てになる仕組みです。

    ③つみたてNISAの勘定設定期間が5年延長されます。

    <②は令和6年1月1日から令和10年12月31日まで、③は令和24年3月31日まで適用>

  • ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の終了

    未成年者口座開設可能期間は延長せず、令和5年末で終了します。その終了にあわせ、令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座および未成年者口座内の上場株式等および金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができるようになります。

    <令和5年12月31日まで>

  • エンジェル税制の見直し

    ①ベンチャー企業(特定中小会社)が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例および株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、適用対象の範囲に設立後10年未満の認定クラウドファンディング業者(金融商品取引法に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者)が加わります。

    ②設立間もないベンチャー企業(特定新規中小会社)が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用対象の範囲に設立後3年以上5年未満で一定の試験研究を行っているベンチャー企業が加わります。

    <②は所要の経過措置等を講じたうえ、令和3年1月1日以後は控除対象限度額が現行1,000万円から800万円に引き下げ>

  • 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

    個人が、所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合(その個人の配偶者や特別な関係者への譲渡および建物等を含めた譲渡価格が500万円超の場合を除く)、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できるようになります。

    <土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間にした譲渡に適用>

  • 配偶者居住権および配偶者敷地利用権の措置

    ①配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅等の対価として支払いを受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合※を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とされます。

    ※その配偶者居住権の設定の時における、配偶者居住権または配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合

    ②配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅する前に、相続人が居住建物等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権または配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とされます。

    ③居住建物等が収用等をされた場合、配偶者居住権または配偶者敷地利用権が消滅等して一定の補償金を取得するときは、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用ができるとされます。

    ④換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときが加えられます。

    <令和2年4月1日以後に適用の見通し>

  • 居住用財産の譲渡特例等を利用した場合の住宅ローン控除の適用の見直し

    新規住宅の居住年から3年目に該当する年中に従前住宅等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の譲渡所得の特別控除等の一定の適用を受ける場合、新規住宅について住宅ローン控除の適用ができないことになります。

    <令和2年4月1日以後、従前住宅等の譲渡をする場合に適用>


  • マイホームの買い換え等に伴う特例の延長

    特定居住用財産(マイホーム)の買い換えおよび交換に伴う長期譲渡所得の課税の特例適用が2年延長されました

    <令和3年12月31日までにマイホームを売却した場合に適用>

  • 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、国外にある中古建物の償却費に相当する部分の損失については生じなかったものとみなし、損益通算等ができなくなります。

    <令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる国外不動産所得の損失について適用>

  • 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

    個人が、所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合(その個人の配偶者や特別な関係者への譲渡および建物等を含めた譲渡価格が500万円超の場合を除く)、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できるようになります。

    <土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間にした譲渡に適用>

  • 配偶者居住権および配偶者敷地利用権の措置

    ①配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅等の対価として支払いを受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合※を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とされます。

    ※その配偶者居住権の設定の時における、配偶者居住権または配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合

    ②配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅する前に、相続人が居住建物等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権または配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とされます。

    ③居住建物等が収用等をされた場合、配偶者居住権または配偶者敷地利用権が消滅等して一定の補償金を取得するときは、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用ができるとされます。

    ④換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときが加えられます。

    <令和2年4月1日以後に適用の見通し>

  • 居住用財産の譲渡特例等を利用した場合の住宅ローン控除の適用の見直し

    新規住宅の居住年から3年目に該当する年中に従前住宅等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の譲渡所得の特別控除等の一定の適用を受ける場合、新規住宅について住宅ローン控除の適用ができないことになります。

    <令和2年4月1日以後、従前住宅等の譲渡をする場合に適用>

  • マイホームの買い換え等に伴う特例の延長

    特定居住用財産(マイホーム)の買い換えおよび交換に伴う長期譲渡所得の課税の特例適用が2年延長されました

    <令和3年12月31日までにマイホームを売却した場合に適用>

  • 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、国外にある中古建物の償却費に相当する部分の損失については生じなかったものとみなし、損益通算等ができなくなります。

    <令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる国外不動産所得の損失について適用>

  • 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

    個人が、所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合(その個人の配偶者や特別な関係者への譲渡および建物等を含めた譲渡価格が500万円超の場合を除く)、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できるようになります。

    <土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間にした譲渡に適用>

  • 配偶者居住権および配偶者敷地利用権の措置

    ①配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅等の対価として支払いを受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合※を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とされます。

    ※その配偶者居住権の設定の時における、配偶者居住権または配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合

    ②配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅する前に、相続人が居住建物等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権または配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とされます。

    ③居住建物等が収用等をされた場合、配偶者居住権または配偶者敷地利用権が消滅等して一定の補償金を取得するときは、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用ができるとされます。

    ④換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときが加えられます。

    <令和2年4月1日以後に適用の見通し>

  • 居住用財産の譲渡特例等を利用した場合の住宅ローン控除の適用の見直し

    新規住宅の居住年から3年目に該当する年中に従前住宅等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の譲渡所得の特別控除等の一定の適用を受ける場合、新規住宅について住宅ローン控除の適用ができないことになります。

    <令和2年4月1日以後、従前住宅等の譲渡をする場合に適用>


  • マイホームの買い換え等に伴う特例の延長

    特定居住用財産(マイホーム)の買い換えおよび交換に伴う長期譲渡所得の課税の特例適用が2年延長されました

    <令和3年12月31日までにマイホームを売却した場合に適用>

  • 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、国外にある中古建物の償却費に相当する部分の損失については生じなかったものとみなし、損益通算等ができなくなります。

    <令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる国外不動産所得の損失について適用>

  • 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

    個人が、所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合(その個人の配偶者や特別な関係者への譲渡および建物等を含めた譲渡価格が500万円超の場合を除く)、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できるようになります。

    <土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間にした譲渡に適用>

  • 配偶者居住権および配偶者敷地利用権の措置

    ①配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅等の対価として支払いを受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合※を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とされます。

    ※その配偶者居住権の設定の時における、配偶者居住権または配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合

    ②配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅する前に、相続人が居住建物等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権または配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とされます。

    ③居住建物等が収用等をされた場合、配偶者居住権または配偶者敷地利用権が消滅等して一定の補償金を取得するときは、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用ができるとされます。

    ④換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときが加えられます。

    <令和2年4月1日以後に適用の見通し>

  • 居住用財産の譲渡特例等を利用した場合の住宅ローン控除の適用の見直し

    新規住宅の居住年から3年目に該当する年中に従前住宅等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の譲渡所得の特別控除等の一定の適用を受ける場合、新規住宅について住宅ローン控除の適用ができないことになります。

    <令和2年4月1日以後、従前住宅等の譲渡をする場合に適用>


  • マイホームの買い換え等に伴う特例の延長

    特定居住用財産(マイホーム)の買い換えおよび交換に伴う長期譲渡所得の課税の特例適用が2年延長されました

    <令和3年12月31日までにマイホームを売却した場合に適用>

  • 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、国外にある中古建物の償却費に相当する部分の損失については生じなかったものとみなし、損益通算等ができなくなります。

    <令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる国外不動産所得の損失について適用>

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