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満期保険金・解約返戻金の受け取りにかかる税金と確定申告の基準

確定申告の時期になると、お問い合わせをいただくことが多いのが、「保険会社から支払われた保険金等に対して確定申告が必要か」というものです。
今回は、生命保険会社から支払われた満期保険金・解約返戻金について、発生する税金や確定申告の基準について解説します。

■満期保険金・解約返戻金にかかる税金

生命保険会社から支払われる満期保険金・解約返戻金は、保険料負担者と受取人によって、所得税、贈与税のいずれかが発生します。

保険料負担者 受取人 税金
A A 所得税
B A 贈与税

確定申告の対象となるのは、所得税の対象となる満期保険金・解約返戻金です。
つまり、保険料負担者と受取人が同一のものになります。

確定申告が必要になる基準

ご質問をいただく機会が多いのは、普段、確定申告を行わない方、たとえば給与所得者の方や、収入のない方などが満期保険金・解約返戻金を受け取った場合です。
まず給与所得者の方の場合、給与所得・退職所得を除いて20万円を超える所得がある場合に、確定申告が必要になります。
したがって、満期保険金・解約返戻金から計算される「所得」が重要になります。
同じく公的年金を受給している方にも、公的年金等以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になるというルールがあります。
ただし、もともと他の理由で確定申告をしなければならない人(給与収入が2,000万円を超える方、2箇所以上から給与をもらっている方など)は、他の所得の額にかかわらず確定申告が必要です。この場合は、たとえ満期保険金・解約返戻金の所得が20万円以下であっても全額を申告しなければなりません。
なお、20万円以下であるため確定申告をしなかった場合、住民税の申告が別途必要になる場合があります。
収入のない方については、基礎控除などによって最終的に納める税額がなければ、確定申告は不要です。ただし、源泉徴収税額がある場合は、還付が受けられる可能性があるので申告を検討しましょう。

■満期保険金・解約返戻金の所得区分

満期保険金・解約返戻金のうち、所得税の課税対象となるものは、支払い方法が一時金であれば「一時所得」、年金であれば「雑所得(公的年金等以外)」に分類されます。

「一時所得」の計算方法

<計算式>
満期保険金・解約返戻金の受取額 - 支払保険料の総額 - 特別控除額(50万円に満たない場合にはその金額)

たとえば、満期保険金1,000万円を受け取って、それまでの払込保険料の総額が950万円であれば、所得は0円(1,000万円-950万円-特別控除額50万円)ですので、申告は不要です。
ちなみに一時所得のうち、課税の対象となる金額は上記の計算額の2分の1となります。

「雑所得(公的年金等以外)」の計算方法

<計算式>
受け取った年金額 - 受け取った年金額に対応する払込保険料(※)

(※)受け取った年金額×払込保険料の総額/年金の総支給見込額

たとえば、年金額が100万円、総支給見込額が1,500万円(15年)、払込保険料が1,200万円の場合、雑所得は20万円(100万円-100万円×1,200万円/1,500万円)となります。

例外:金融類似商品に該当する保険の場合

次の満期保険金や解約返戻金は、金融資産に類似していることから、源泉分離課税となります。確定申告の必要はありません。

・一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益(保険期間等が5年以下のもの又は保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限られる)
・一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限られる)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益
国税庁HP:タックスアンサー№1520より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1520.htm

源泉分離課税とは、保険会社が、その支払い額から税金を徴収し納税を済ませてくれているもののことです。
したがって、一時所得や雑所得の計算に加える必要はなく、確定申告の必要もありません。

■保険会社が作成する支払調書とは?

満期保険金・解約返戻金のために確定申告をしなければならなくなった方の中には、「確定申告をしなくても問題にならないのでは?」とつい考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確定申告は、プロがやっても大変な作業ですので、お気持ちはとてもよくわかります。
しかし保険会社は、満期保険金・解約返戻金など、保険契約に基づく支払いを行った場合、税務署に「支払調書」という様式を提出する決まりがあります。
支払調書とは、「どこの誰にいくら払いました」と報告するための様式です。
したがって、確定申告をしなかった場合、支払調書の情報を基に税務署から連絡が入ることがあります。
場合によっては、税務調査の対象となってしまうかもしれません。
したがって、満期保険金・解約返戻金の確定申告は、必ず行いましょう。

支払調書の主な記載事項

支払調書の主な記載事項は、次のとおりです。
・支払いを受ける者の住所、氏名やマイナンバー
・生命保険金等の金額
・保険料の総額
・過去に契約の変更があった場合は、変更前の契約者名、現在の契約者が払い込んだ保険料の総額、変更回数等
・源泉徴収税額

(所得税法施行規則第86条第1項参照)

支払調書の提出範囲

満期保険金・解約返戻金の場合、一時金払いの金額が100万円を超えるもの、年金払いであれば20万円を超えるものが対象となります。
なお、国税庁の質疑応答に、
・同じ生命保険会社から同じ日に、それぞれ別の保険契約に基づく死亡保険金80万円と満期保険金60万円の支払いがあった場合
・同じ生命保険会社から別の日に、上記の支払いがあった場合
で、それぞれ支払調書の提出の要否を照会しているものがありますが、その回答は、前者は提出しなければならず、後者は省略してよいというものになっています。
国税庁HP:生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/3/01.htm

平成30年から提出範囲が拡大

ところで「平成30年から保険会社の支払調書の提出範囲が拡大された」という話がありますが、少しこの話を整理したいと思います。
平成27年度の税制改正によって、平成30年1月以降から、契約者の死亡によって、契約者が変更となった生命保険契約等についても支払調書の提出が必要となりました。(相続税法第59条第2条)
これは、まだ保険事故が発生していない生命保険契約等のことです。
なぜまだ支払っていない保険に支払調書が必要かというと、死亡によって生命保険等の契約者変更が行われた場合、その解約返戻金相当額に相続税が課税されるルールがあるためです。
この課税漏れを防ぐため、死亡による契約者変更に関しては、解約返戻金相当額が100万円以下でも支払調書が必要となりました。(相続税法施行規則第30条第6項)
したがって、満期保険金・解約返戻金の支払いを受けた場合の支払調書は、引き続き、一時金払いであれば、支払い金額が100万円を超えるもの、年金払いであれば20万円を超えるものが対象となります。

■満期保険金・解約返戻金が贈与税に該当する場合

贈与税は、原則、1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の合計が110万円を超える場合に税金が発生します。
この税金の計算方法を、暦年課税といって、翌年の2月から確定申告と同じ期限までに申告が必要です。
ただし、親や祖父母からの贈与であれば、相続時精算課税制度を選択することもできますので、どちらが得かは税理士に相談しましょう。
なお、贈与税の対象は、解約返戻金相当額となり、所得税の計算のように払込保険料を差し引くことはできません。

■まとめ

満期保険金・解約返戻金は、その保険料負担者と受取人によって、所得税か贈与税の課税対象になります。
確定申告のご相談は、税理士にお任せください。

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