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平成30年度税制改正の概要−その他

  • 車体課税等の見直し

    @自動車重量税のエコカー減税について、次の見直しが行われたうえ、その適用期限が2年延長されます。
    ・乗用自動車の場合、現行で税率を75%軽減する自動車に係る軽減割合が50%、税率を50%軽減する自動車に係る軽減割合が25%となります。
    ・新車から2回目車検時の免税対象となるガソリン車およびLPガス車は、平成32年度燃費基準値より90%以上燃費性能の良い自動車となります。

    A自動車取得税のエコカー減税について、次の見直しが行われたうえ、その適用期限が6カ月延長されます。
    ・乗用自動車の場合、現行で税率を80%軽減する乗用車と60%軽減する乗用車に係る軽減割合が50%、税率を40%軽減する乗用車に係る軽減割合が25%となります。

    B自動車取得税に代わり、平成31年10月1日に導入される環境性能割について、次の見直しが行われます。
    ・環境性能に応じた非課税または1%、2%の税率の適用区分の要件が次のようになります。
    ?非課税…平成32年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(現行:平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの)
    ?1%…平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(現行:平成32年度燃費基準値を満たすもの)
    ?2%…平成32年度燃費基準値を満たすもの(現行:平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの)

    C平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割について、それぞれ税率1%分を軽減する特例措置が講じられます。

    D平成31年10月1日以後に新車登録を受けた自家用乗用車から、小型自動車を中心にすべての税率区分において、自動車税の税率が引き下げられます。

    <@の自動車重量税は平成33年4月30日まで、Aの自動車取得税は平成31年9月30日まで適用>

  • 移転価格税制の見直し

    国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)について、「BEPSプロジェクト」(税源浸食と利益移転)の勧告により改訂されたOECD移転価格ガイドラインを踏まえ、次の見直しが行われます。
    ・法人が有する移転価格税制の対象となる無形資産は、独立の事業者間で通常の取引条件に従って譲渡・貸付が行われるとき、対価の支払いが行われるべきとされました。
    ・独立企業間価格の算定方法(以下、価格算定方法)として、OECD移転価格ガイドラインにおいて無形資産取引等に対する価格算定方法として有用性が認められているディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)が加えられます。

    <平成32年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税および平成33年分以後の所得税に適用>

  • 税務当局による情報提供要請権限の拡大

    @ 国税庁等の職員は国税に関する調査に関し、事業者などに参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧または提供その他の協力を求めることができると、法令上明確化されます。

    A 所轄国税局長は次の要件を満たす場合、事業者等に特定取引者の氏名、住所および個人番号、法人番号について報告を求めることができるようになります。
    ・特定取引者の国税について、更正決定等をすべきこととなる相当程度の可能性がある場合
    ・この報告の求めによらなければ、特定取引者を特定することが困難な場合

    注:上記の「特定取引者」とは、事業者等との取引(事業者等を介して行う取引を含む)を行う不特定の者をいう。

    <平成32年1月1日以後に行う協力または報告の求めについて適用>


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