@試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率が次のとおり見直されたうえ、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限が当期の法人税額の40%(現行:25%)に引き上げられます。
・増減試験研究費割合が8%超 9.9%+(増減試験研究費割合−8%)×0.3
・増減試験研究費割合が8%以下 9.9%−(8%−増減試験研究費割合)×0.175
注:上記の「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは、設立後10年以内の法人のうち、当期において翌期繰越欠損金額を有するもの(大法人の子会社等を除く)をいう。
A研究開発型ベンチャー企業との共同研究および研究開発型ベンチャー企業への委託研究に係る税額控除率が25%になります。
注:上記の「研究開発型ベンチャー企業」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者で、発行する株式が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるものなどをいう。
@中小企業者等に対する法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されます。
A機械等を取得した場合、特別償却または税額控除が受けられる中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されます。
<@は平成33年3月31日までに開始する事業年度に、Aは平成33年3月31日までに事業の用に供した場合に適用>
地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度(地域未来投資促進税制)について、関連法令の改正を前提に、次の措置が講じられ、その適用期限が2年延長されます。
・承認地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける前事業年度の付加価値額が、その確認を受ける前々事業年度より8%以上増加している場合、その承認地域経済牽引事業の用に供した機械装置および器具備品について、特別償却率が50%(現行:40%)に、税額控除率が5%(現行:4%)に引き上げられます。
<平成33年3月31日までに事業の用に供した場合に適用>
中小企業等経営強化法の改正を前提に、中小企業者のうち同法の事業継続力強化計画等の認定を受けたものが、その認定に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合、その取得価額の20%の特別償却ができるようになります。
注1:上記の「特定事業継続力強化設備等」とは、認定事業継続力強化計画等に記載された機械装置、器具備品および建物附属設備のうち、一定の規模以上のものをいう。
注2:上記の「一定の規模以上のもの」とは、取得価額が機械装置なら1台100万円以上、器具備品なら1台30万円以上、建物附属設備なら1つが60万円以上のものをいう。
<改正中小企業等経営強化法施行の日から平成33年3月31日までに事業の用に供した場合に適用>
法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入するなどの措置が講じられます。
@ 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上します。
A 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上します。
B 仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法または総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とします。
C 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上します。
<平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税に適用。なお同日前に開始、かつ同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨を時価評価していない場合、経過措置として@とCは適用しないことができる>
@ 法人の支給する役員給与における業績連動給与の手続に係る要件について見直しが行われました。
・報酬委員会および報酬諮問委員会(以下、報酬委員会等)を設置する法人の業務執行役員が報酬委員会等の委員でないこととの要件が除外されるとともに、業務執行役員が自己の業績連動給与の決定等に係る決議に参加していないこととの要件が加わります。
・報酬委員会等の委員の過半数が独立社外役員であること、および委員である独立社外役員のすべてが業績連動給与の決定に賛成していることとの要件が加わります。
A 監査役会設置会社における監査役の過半数が適正書面を提出した場合の取締役会の決定、および監査等委員会設置会社における監査等委員の過半数が賛成している場合の取締役会の決定の手続が除外されます。
<平成31年4月1日以後に支給に係る決議をする給与について適用。なお、同日から平成32年3月31日までの間に支給に係る決議をする給与については、経過措置として現行の手続が認められる>
地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度(地域未来投資促進税制)について、関連法令の改正を前提に、次の措置が講じられ、その適用期限が2年延長されます。
・承認地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける前事業年度の付加価値額が、その確認を受ける前々事業年度より8%以上増加している場合、その承認地域経済牽引事業の用に供した機械装置および器具備品について、特別償却率が50%(現行:40%)に、税額控除率が5%(現行:4%)に引き上げられます。
<平成33年3月31日までに事業の用に供した場合に適用>
中小企業等経営強化法の改正を前提に、中小企業者のうち同法の事業継続力強化計画等の認定を受けたものが、その認定に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合、その取得価額の20%の特別償却ができるようになります。
注1:上記の「特定事業継続力強化設備等」とは、認定事業継続力強化計画等に記載された機械装置、器具備品および建物附属設備のうち、一定の規模以上のものをいう。
注2:上記の「一定の規模以上のもの」とは、取得価額が機械装置なら1台100万円以上、器具備品なら1台30万円以上、建物附属設備なら1つが60万円以上のものをいう。
<改正中小企業等経営強化法施行の日から平成33年3月31日までに事業の用に供した場合に適用>
法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入するなどの措置が講じられます。
@ 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上します。
A 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上します。
B 仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法または総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とします。
C 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上します。
<平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税に適用。なお同日前に開始、かつ同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨を時価評価していない場合、経過措置として@とCは適用しないことができる>
@ 法人の支給する役員給与における業績連動給与の手続に係る要件について見直しが行われました。
・報酬委員会および報酬諮問委員会(以下、報酬委員会等)を設置する法人の業務執行役員が報酬委員会等の委員でないこととの要件が除外されるとともに、業務執行役員が自己の業績連動給与の決定等に係る決議に参加していないこととの要件が加わります。
・報酬委員会等の委員の過半数が独立社外役員であること、および委員である独立社外役員のすべてが業績連動給与の決定に賛成していることとの要件が加わります。
A 監査役会設置会社における監査役の過半数が適正書面を提出した場合の取締役会の決定、および監査等委員会設置会社における監査等委員の過半数が賛成している場合の取締役会の決定の手続が除外されます。
<平成31年4月1日以後に支給に係る決議をする給与について適用。なお、同日から平成32年3月31日までの間に支給に係る決議をする給与については、経過措置として現行の手続が認められる>