消費税とは、消費者が負担する消費税を、その消費者から預かった事業者が、消費者に変わり国・地方へ納める間接税です。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
新しく設立した法人の第1期については、消費税法上の基準期間(前々事業年度)がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。
※基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。
第2期についても、基本的な考え方は上記第1期と同じなのですが、それに加えて、特定期間の課税売上高と特定期間中に支払った給与等の金額によって、第2期の消費税の納税義務を判定することが必要となります。
※特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
法人の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えますと、当課税期間の基準期間がない場合であっても、当課税期間は消費税の課税事業者となることとされています。
ただし、この1,000万円の金額判定は、課税売上高ではなく特定期間の給与等支払額の合計額を用いることができるため、実務上は、課税売上高と給与等支給額双方が1,000万円を超えているかどうか確認しており、双方が1,000万円を超えている場合に課税事業者として判断しています。
新しく設立した法人の第1期については、消費税法上の基準期間(前々事業年度)がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。
※基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。
第2期についても、基本的な考え方は上記第1期と同じなのですが、それに加えて、特定期間の課税売上高と特定期間中に支払った給与等の金額によって、第2期の消費税の納税義務を判定することが必要となります。
※特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
法人の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えますと、当課税期間の基準期間がない場合であっても、当課税期間は消費税の課税事業者となることとされています。
ただし、この1,000万円の金額判定は、課税売上高ではなく特定期間の給与等支払額の合計額を用いることができるため、実務上は、課税売上高と給与等支給額双方が1,000万円を超えているかどうか確認しており、双方が1,000万円を超えている場合に課税事業者として判断しています。