出入国管理および難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客は、国際観光旅客税を納める義務があり、国際船舶等(日本と外国との間で観光旅客用などに供される船舶や飛行機)による出国には、国際観光旅客税が課されます。
ただし、航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客、2歳未満の乳児・幼児などは課税対象となりません。国際観光旅客税の税率は、出国1回につき1,000円です。
上記は、平成31年1月7日以後から適用
@たばこ税率の引上げ
国および地方のたばこ税の税率は、平成30年10月1日(第一段階)から1,000本につき12,424円、平成32年10月1日(第二段階)から同13,424円、平成33年10月1日(第三段階)から同14,424円となります(現行は同11,424円)。
A加熱式たばこの課税方式および換算方法の見直し
たばこ税法および地方税法上の喫煙用の製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分が設けられます。加熱式たばこの課税標準は、次の(1)および(2)によって換算した紙巻たばこの本数の合計本数となります。
(1)加熱式たばこの重量に基づく換算方法に用いる重量は、フィルターその他の一定の物品の重量を含まない重量とし、当該重量0.4gをもって紙巻たばこの0.5本に換算されます。
(2)加熱式たばこの小売価格に基づく換算方法を導入し、紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格をもって、加熱式たばこの小売価格は紙巻たばこの0.5本に換算されます。
上記は、激変緩和の観点から、その実施時期について次のとおり経過措置が講じられます。平成30年10月1日(第一段階)、平成31年10月1日(第二段階)、平成32年10月1日(第三段階)、平成33年10月1日(第四段階)、平成34年10月1日(第五段階)
(1)消費に相当する額のうち、小売年間販売額について現行の額から、商業統計の「医療用医薬品小売」「自動販売機による販売」などの欄の額が除外されます。
(2)消費に相当する額のうち、サービス業対個人事業収入額について現行の額から、経済センサス活動調査の「建物売買業、土地売買業」「不動産賃貸業」「不動産管理業」などの欄の額が除外されます。
(3)消費に相当する額に対して、小売年間販売額およびサービス業対個人事業収入額が占めるウエイトが75%から50%に、人口が占めるウエイトが17.5%から50%に、それぞれ変更されます。
上記は、平成30年4月1日以後の地方消費税の清算に適用
店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度の適用期限が3年延長されます。
上記は、平成33年3月31日まで適用
公的年金等控除の見直しに伴い、非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる控除額計算の基礎となる額が、65歳未満の者については5万円(現行:6万円)に、65歳以上の者については9万5,000円(現行:10万円)にそれぞれ引き下げられます。
上記は、平成32年分以降の所得税について適用
年末調整の際に生命保険料控除または地震保険料控除の適用を受けようとする者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、控除証明書の書面による提出または提示に代えて、控除証明書に記載すべき事項が記録された情報で控除証明書の発行者の電子署名および電子証明書が付されたものを、申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法で提供することができるようになります。
上記は、平成32年10月1日以降に提出する保険料控除証明書について適用
(1)消費に相当する額のうち、小売年間販売額について現行の額から、商業統計の「医療用医薬品小売」「自動販売機による販売」などの欄の額が除外されます。
(2)消費に相当する額のうち、サービス業対個人事業収入額について現行の額から、経済センサス活動調査の「建物売買業、土地売買業」「不動産賃貸業」「不動産管理業」などの欄の額が除外されます。
(3)消費に相当する額に対して、小売年間販売額およびサービス業対個人事業収入額が占めるウエイトが75%から50%に、人口が占めるウエイトが17.5%から50%に、それぞれ変更されます。
上記は、平成30年4月1日以後の地方消費税の清算に適用
店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度の適用期限が3年延長されます。
上記は、平成33年3月31日まで適用
公的年金等控除の見直しに伴い、非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる控除額計算の基礎となる額が、65歳未満の者については5万円(現行:6万円)に、65歳以上の者については9万5,000円(現行:10万円)にそれぞれ引き下げられます。
上記は、平成32年分以降の所得税について適用
年末調整の際に生命保険料控除または地震保険料控除の適用を受けようとする者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、控除証明書の書面による提出または提示に代えて、控除証明書に記載すべき事項が記録された情報で控除証明書の発行者の電子署名および電子証明書が付されたものを、申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法で提供することができるようになります。
上記は、平成32年10月1日以降に提出する保険料控除証明書について適用