@国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができるようになります。この場合、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%が控除できます。ただし、控除税額は当期の法人税額の20%が上限です。
(1)平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上
(2)国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上
A大企業が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において次の要件のいずれにも該当しない場合、その事業年度は研究開発税制その他の一定の税額控除ができません。ただし、その所得の金額が前期の所得の金額以下の一定の事業年度は対象外となります。
(1)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
(2)国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること
上記は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度に適用
中小企業者等が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができるようになります。この場合、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%の税額控除ができるようになります。ただし、控除税額は当期の法人税額の20%が上限です。
(1)平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上
(2)次のいずれかの要件を満たすこと
・教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上
・その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明されたこと
上記は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度に適用
地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却、または中小企業等の税額控除制度の適用期限が2年延長されます。
上記は、平成32年3月31日までの取得物件に適用
地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却、または中小企業等の税額控除制度の適用期限が2年延長されます。
上記は、平成32年3月31日までの取得物件に適用