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トピックスNEWS&FAQ

平成30年度税制改正の概要−個人所得課税

  • 個人所得課税の見直し

    @給与所得控除について、控除額が一律10万円引き下げられるとともに、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円超(現行:1,000万円超)、その上限額が195万円(現行:220万円)に引き下げられます。

    A公的年金等控除について、控除額が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5,000円の上限が設けられます。また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額は、見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額は、見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

    B基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用ができないことになります。

    C所得金額調整控除について、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当する者または年齢23歳未満の扶養親族を有する者もしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することができます。

    D取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が55万円(現行:65万円)に引き下げられます。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす者に係る青色申告特別控除の控除額は65万円となります。
     ・仕訳帳および総勘定元帳について、電磁的記録の備付けおよび保存を行っていること
     ・所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、提出期限までにe-Taxを使用して行うこと

    上記は、所得税は平成32年分以後から、個人住民税は平成33年度分以後から適用

  • 上場株式等の配当などに係る源泉徴収の特例措置

    上場株式等の配当などの次に掲げる各区分に応じそれぞれ次に定めた額が、源泉徴収する配当などの所得税額から控除されます。
     ・集団投資信託の収益の分配 その集団投資信託の信託財産について納付した外国所得税の額のうち、当該収益の分配に対応する部分の額
     ・特定目的会社の利益の配当 その特定目的会社が納付した外国法人税の額のうち、当該利益の配当に対応する部分の額
     ・投資法人の投資口の配当等 その投資法人が納付した外国法人税の額のうち、当該配当等に対応する部分の額
     ・特定目的信託の受益権の剰余金の配当 その特定目的信託の信託財産について納付した外国法人税の額のうち、当該剰余金の配当に対応する部分の額

    上記は、所得税は平成32年分以後から、個人住民税は平成33年度分以後から適用

  • NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置)の利便性向上に関する措置


    @NISA口座の開設手続きの見直し
     ・非課税口座の開設をしようとする居住者は、金融商品取引業者等に対し、非課税適用確認書の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書が提出できるようになります(現行制度では非課税適用確認書など所定の書類の添付が必要)。また、当該届出書の提出を受けた金融商品取引業者等は、その営業所に非課税口座を開設するとともに、届出書に記載された事項(届出事項)を速やかに営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければなりません。
     ・前記の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出書の提出をした者につき、以前の届出事項および非課税適用確認書の提供の有無を確認するものとし、当該金融商品取引業者等の営業所における非課税口座の開設が適当であるか否か、速やかに金融商品取引業者等に提供しなければなりません。

    上記は、平成31年1月1日以後に非課税口座簡易開設届出書を提出する場合に適用

    ANISAにおける非課税期間終了後の対応
    非課税口座内上場株式等は、非課税期間終了の日(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日、または累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日)に金融商品取引業者等に特定口座がある場合には、原則、当該特定口座に移管することになります(現行制度では意思表示をしない限り、一般口座に移管)。

  • 特定口座で受入可能な上場株式等の範囲の拡大


    特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、一定の譲渡制限付株式である上場株式等が加えられます。

  • 居住用財産の譲渡等の特例の延長


    @居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。

    A特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。

    上記は、平成31年12月31日までの譲渡等に適用

  • 森林環境税の創設


    次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税および森林環境譲与税が創設されます。森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課する国税です。税率は年額1,000円。賦課徴収は、市町村において個人住民税と併せて行われます。

    上記は、平成36年度以後から適用


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  • NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置)の利便性向上に関する措置

    @NISA口座の開設手続きの見直し
     ・非課税口座の開設をしようとする居住者は、金融商品取引業者等に対し、非課税適用確認書の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書が提出できるようになります(現行制度では非課税適用確認書など所定の書類の添付が必要)。また、当該届出書の提出を受けた金融商品取引業者等は、その営業所に非課税口座を開設するとともに、届出書に記載された事項(届出事項)を速やかに営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければなりません。
     ・前記の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出書の提出をした者につき、以前の届出事項および非課税適用確認書の提供の有無を確認するものとし、当該金融商品取引業者等の営業所における非課税口座の開設が適当であるか否か、速やかに金融商品取引業者等に提供しなければなりません。

    上記は、平成31年1月1日以後に非課税口座簡易開設届出書を提出する場合に適用

    ANISAにおける非課税期間終了後の対応
    非課税口座内上場株式等は、非課税期間終了の日(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日、または累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日)に金融商品取引業者等に特定口座がある場合には、原則、当該特定口座に移管することになります(現行制度では意思表示をしない限り、一般口座に移管)。

  • 特定口座で受入可能な上場株式等の範囲の拡大

    特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、一定の譲渡制限付株式である上場株式等が加えられます。

  • 居住用財産の譲渡等の特例の延長

    @居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。

    A特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。

    上記は、平成31年12月31日までの譲渡等に適用

  • 森林環境税の創設

    次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税および森林環境譲与税が創設されます。森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課する国税です。税率は年額1,000円。賦課徴収は、市町村において個人住民税と併せて行われます。

    上記は、平成36年度以後から適用

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