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今からでも間に合う!事業主の節税対策

今年も残すところあと1ヶ月。
12月決算法人や個人事業主にとっては、ラストスパートの時期。そして、そろそろ当期の最終利益も見通しが立つ頃です。
この時期に多いのが「もう少し節税しておけばよかったな」という声ですが、行政機関の認定が必要な節税対策や、計画書を提出していないとできない節税対策を行うことはできません。
しかし、税制には確定申告に明細書を添付するだけで適用できるものが意外とあるのです。
今回は、あと1ヶ月でも間に合う節税策をピックアップしました。

  • 中小企業投資促進税制

    当期に、機械設備やソフトウェアなどを導入していないでしょうか。
    通常は資産計上し、減価償却をして少しずつ経費にしていくはずですが、この制度の対象設備であれば、特別償却(通常の償却額+取得価格の30%)か税額控除(取得価格の7%)により節税することができます。
    しかも事前の申請は不要で、確定申告書に明細書を添付すれば適用できます。

  • 少額減価償却資産の特例

    購入した資産が取得価格30万円未満の減価償却資産であれば、合計300万円まで全額経費にできる特例です。
    経費にできる年度は、事業に実際に導入した年度になります。また中小企業投資促進税制と異なり、器具備品や中古品も対象になる点に特長があります。リースはファイナンス・リースが対象です。
    確定申告書に、法人は明細書の添付、個人は青色申告決算書にその旨を記載することを忘れないようにしましょう。

  • 所得拡大税制

    従業員への賃金の支払総額がアップしている場合、適用できる可能性がある税制です。意識的に昇給していなくとも、忙しくて残業手当が多かった年や、ボーナスを多めに支給した年は、適用できる可能性が高くなります。さらに事前に計画の提出が必要な雇用促進税制とは異なり、所得拡大税制は、確定申告書に明細書を添付するだけで適用可能です。12月分の給与・ボーナスが確定したら、ぜひ該当するか確認してみて下さい。


ここまでは、税制上の特例でしたが、通常の経費でも節税する方法はあります。
ぜひ活用してみてください。

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  • 少額減価償却資産の特例

    購入した資産が取得価格30万円未満の減価償却資産であれば、合計300万円まで全額経費にできる特例です。
    経費にできる年度は、事業に実際に導入した年度になります。また中小企業投資促進税制と異なり、器具備品や中古品も対象になる点に特長があります。リースはファイナンス・リースが対象です。
    確定申告書に、法人は明細書の添付、個人は青色申告決算書にその旨を記載することを忘れないようにしましょう。

  • 所得拡大税制

    従業員への賃金の支払総額がアップしている場合、適用できる可能性がある税制です。意識的に昇給していなくとも、忙しくて残業手当が多かった年や、ボーナスを多めに支給した年は、適用できる可能性が高くなります。さらに事前に計画の提出が必要な雇用促進税制とは異なり、所得拡大税制は、確定申告書に明細書を添付するだけで適用可能です。12月分の給与・ボーナスが確定したら、ぜひ該当するか確認してみて下さい。


ここまでは、税制上の特例でしたが、通常の経費でも節税する方法はあります。
ぜひ活用してみてください。

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