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賞与から控除する源泉所得税の算出方法

  • 通常の場合

    ①前月の給与から社会保険料等を控除した金額と扶養親族等の数をもとに、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から、税率を求めます。
    ②賞与から社会保険料を控除した金額に①の税率を乗じた金額が源泉所得税の額になります。

  • 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合

    ①賞与÷6の金額と前月の給与を合計した金額を月額表に当てはめて税額を求めます。
    ②①の金額から前月の給与にかかる源泉所得税を控除した金額を6倍した金額が源泉所得税の額になります。
    ※賞与と前月の給与は、社会保険料を控除した金額です。また、賞与の計算期間が6月を超える場合は、6を12に読み替えます。

  • 前月に給与がない場合

    賞与から社会保険料を控除した金額÷6の金額を月額表に当てはめて求めた税額を6倍した金額が源泉所得税の額になります。
    ※賞与の計算期間が6月を超える場合は、6を12に読み替えます。

  • 賞与支給額が昨年と同額でも控除する源泉所得税額が昨年と変わる場合

    賞与に対する源泉所得税の税率は前月の給与をもとに算出しますので、定期昇給の実施などによって今年の賞与支給月の前月の給与が、昨年の同時期の給与額より増加した場合には、賞与が昨年と同額でも源泉所得税が昨年と異なる場合があります。

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  • 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合

    ①賞与÷6の金額と前月の給与を合計した金額を月額表に当てはめて税額を求めます。
    ②①の金額から前月の給与にかかる源泉所得税を控除した金額を6倍した金額が源泉所得税の額になります。
    ※賞与と前月の給与は、社会保険料を控除した金額です。また、賞与の計算期間が6月を超える場合は、6を12に読み替えます。

  • 前月に給与がない場合

    賞与から社会保険料を控除した金額÷6の金額を月額表に当てはめて求めた税額を6倍した金額が源泉所得税の額になります。
    ※賞与の計算期間が6月を超える場合は、6を12に読み替えます。

  • 賞与支給額が昨年と同額でも控除する源泉所得税額が昨年と変わる場合

    賞与に対する源泉所得税の税率は前月の給与をもとに算出しますので、定期昇給の実施などによって今年の賞与支給月の前月の給与が、昨年の同時期の給与額より増加した場合には、賞与が昨年と同額でも源泉所得税が昨年と異なる場合があります。

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